2016.10.13
「ごみ屋敷」条例を制定

- 守る
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住居やその敷地内にごみ等を溜め込み、周辺住民の生活にさまざまな影響を及ぼす、いわゆる「ごみ屋敷」が社会問題となっています。市には、悪臭や害虫の発生、放火の危険性等、衛生・防犯面で問題視する苦情が多数寄せられていました。
しかし、この問題の原因は多種多様で、単にごみを片付ければ済むものではありません。例えば、認知症の独居高齢者であったり、強迫性障害や統合失調症等の精神障害であったり、当事者が抱える生活上の諸課題や地域社会における孤立を解決しない限り、再びごみが堆積することとなり、根本的な解決につながりません。
9月21日の市会第3回定例会において、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」‐いわゆる「ごみ屋敷」条例が可決されました。
この条例では、医療や福祉、地域の総合的な支援により、まずは個々の事案の状況に応じて当事者に寄り添い、同意を得た上で解決を図っていくことを基本としています。解消することが困難であると認める場合は、指導、勧告、命令、代執行をすることができる規定となっています。
市民の安全で良好な生活環境を確保し、健康で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
伊藤純一(南区選出)
